《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》日文版
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. 中華人民共和國労働契約法 2007年6月29日中國の全人代常務(wù)委員會(huì)28次大會(huì) 「労働契約法」を採択した 第1章 総則 第1條 労働契約制度を整備し、調(diào)和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護(hù)するために、本法を制定する。 第2條 中華人民共和國國內(nèi)の企業(yè)、個(gè)人経済組織、民弁非企業(yè)単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結(jié)し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。 公務(wù)員および公務(wù)員法によって管理する従業(yè)員以外で、國家機(jī)関、事業(yè)機(jī)関、社會(huì)団體が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結(jié)、履行、変更、解除、終了は本法により執(zhí)行する。 第3條 労働契約を締結(jié)する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協(xié)議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。 労働契約は法により締結(jié)された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規(guī)定された義務(wù)を履行しなければならない。 第4條 使用者は法により規(guī)則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務(wù)を履行することを保障しなければならない。 使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報(bào)酬、勤務(wù)時(shí)間、休憩?休暇、労働安全衛(wèi)生、保険福利、従業(yè)員研修、労働規(guī)律および労働達(dá)成度管理などの規(guī)則制度または重要事項(xiàng)を制定し、改正し、決定する場合には従業(yè)員大會(huì)または従業(yè)員全體での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業(yè)員代表と平等な協(xié)議を経て確定しなければならない。 規(guī)則制度の実施過程で労働組合または従業(yè)員が使用者の規(guī)則制度は不適當(dāng)であると考える場合には、使用者に対して提案し協(xié)議により改正する権利がある。 労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規(guī)則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。 第5條 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業(yè)側(cè)代表と健全に労働関係を協(xié)議する三者體制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。 第6條 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導(dǎo)し、使用者と集団協(xié)議機(jī)構(gòu)を設(shè)立し労働者の合法権益を維持しなければならない。 第2章 労働契約の締結(jié) 第7條 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業(yè)員名簿を作成しなければならない。 第8條 使用者が労働者を雇用する場合、労働者に対して勤務(wù)內(nèi)容、勤務(wù)條件、勤務(wù)場所、業(yè)務(wù)上の危険、安全生産狀況、労働報(bào)酬、その他労働者が知りたいと要求する狀況を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契約と直接関係する基本的狀況につき知る権利を有し労働者は正しく説明しなければならない。 第9條 使用者が労働者を雇用する場合には、労働者に対し擔(dān)保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財(cái)物を受取ってはならず、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。 第10條 労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結(jié)しなければならない。 すでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結(jié)していない場合は、雇用の日から一ヶ月以內(nèi)に書面による労働契約を締結(jié)しなければならない。 使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結(jié)した場合、労働関係は労働者を雇用する日から成立する。 第11條 使用者が雇用の際に書面による労働契約を締結(jié)しておらず、労働者と合意した労働報(bào)酬が不明確な場合には、新規(guī)雇用の労働者の待遇は企業(yè)または業(yè)界の集団契約の規(guī)定の基準(zhǔn)により執(zhí)行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労働者に対し同工報(bào)酬(注)を?qū)g行しなければならない。 ?。ㄗⅲ⊥粍簝P同一賃金の原則 第12條 労働契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3種類とする。 第13條 固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時(shí)期を合意している労働契約をいう。 使用者と労働者が協(xié)議により合意に達(dá)すれば固定期限つき労働契約を締結(jié)できる。 第14條 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時(shí)期を合意していない労働契約をいう。 使用者と労働者が協(xié)議により合意に達(dá)すれば固定期限がない労働契約を締結(jié)できる。下記のいずれかの狀況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結(jié)しなければならない。 (1) 労働契約更新時(shí)に、労働者がすでに當(dāng)該使用者において連続して満10年以上勤務(wù)している場合 (2) 使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または國有企業(yè)が制度改革後に新たに労働契約を締結(jié)するときに、労働者が當(dāng)該使用者において連続して満10年以上勤務(wù)しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以內(nèi)の場合 (3) 固定期限付き労働契約を連続して2回締結(jié)したのちにさらに更新する場合、但し、労働者は39條と40條1項(xiàng)、2項(xiàng)の狀況のない場合 使用者は労働者を雇用してから1年を経って、書面労働契約を締結(jié)しない場合、固定期限のない労働契約を締結(jié)したと看做す。 第15條 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。 使用者と労働者とは協(xié)議の上合意に達(dá)すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結(jié)できる。 第16條 労働契約は使用者と労働者が協(xié)議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。 労働契約は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。 第17條 労働契約は以下の條項(xiàng)を備えていなければならない。 (1) 使用者の名稱、住所および法定代表者または主要責(zé)任者 (2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番號 (3) 労働契約期限 (4) 勤務(wù)內(nèi)容および勤務(wù)場所 (5) 勤務(wù)時(shí)間および休憩休暇 (6) 労働報(bào)酬 (7) 社會(huì)保険 (8) 労働保護(hù)および労働條件と職業(yè)病保護(hù) (9) 法律法規(guī)の規(guī)定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項(xiàng) 労働契約においては前項(xiàng)に規(guī)定する必須條項(xiàng)以外に、使用者と労働者が協(xié)議のうえ試用期間、従業(yè)員養(yǎng)成、商業(yè)秘密の保持、補(bǔ)助保険および福利厚生待遇などの事項(xiàng)を約定することができる。 第18條 労働契約において労働報(bào)酬および労働條件などの基準(zhǔn)が不明確なため爭議が起きた場合には使用者と労働者は再度協(xié)議することができる。協(xié)議不成立の場合には集団契約の規(guī)定を適用する。集団契約をしない場合もしくは集団契約でまだ規(guī)定していない場合には國家関連規(guī)定を適用する。 第19條 労働契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。 同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。 労働契約で試用期間のみを約定しているか、または労働契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、當(dāng)該期間を労働契約の期間とする。 第20條 労働者の試用期間の賃金は當(dāng)該會(huì)社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、當(dāng)該會(huì)社所在地の最低賃金を下回ってはならない。 第21條 試用期間中は39條と40條1項(xiàng)、2項(xiàng)の場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。 第22條 使用者が労働者に対し特別技術(shù)養(yǎng)成を行う場合、當(dāng)該労働者と協(xié)議を締結(jié)し、服務(wù)期間を約定することができる。 労働者が服務(wù)期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する養(yǎng)成費(fèi)用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、服務(wù)期間の未履行部分に割り當(dāng)てられるべき養(yǎng)成費(fèi)用を超えてはならない。 使用者と労働者が約定した服務(wù)期間の場合、使用者は賃金調(diào)整システムによって労働者の服務(wù)期間における労働報(bào)酬を増額しなければならない。 第23條 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業(yè)秘密の保持と知的財(cái)産に関する事項(xiàng)を約定することができる。 使用者の商業(yè)秘密保持の責(zé)任を負(fù)う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協(xié)議の中で競業(yè)制限條項(xiàng)を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業(yè)制限期間內(nèi)に月給制で労働者に対して支払う経済補(bǔ)償について約定することができる。労働者が競業(yè)制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。 第24條 競業(yè)制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術(shù)人員および機(jī)密保持義務(wù)を負(fù)う人員に限られる。競業(yè)制限の範(fàn)囲、地域、期限は使用者と労働者の約定によることとし、競業(yè)制限の約定は法律法規(guī)の規(guī)定に違反することができない。 労働契約の解除あるいは終了後に前項(xiàng)の規(guī)定の人員が、もとの企業(yè)と同種の製品もしくは業(yè)務(wù)を生産または経営している競爭関係にある他の使用者に到達(dá)し、またはもとの企業(yè)と競爭関係にある同種の製品もしくは業(yè)務(wù)を自ら開業(yè)して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。 第25條 本法第22條および第23條の規(guī)定の狀況以外には使用者は労働者と労働者が負(fù)擔(dān)する違約金を約定してはならない。 第26條 下記の労働契約は無効または一部無効とする。 ①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機(jī)に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結(jié)させる場合 ②使用者が自らの法定責(zé)任を免除し、労働者の権利を排除している場合 ③法律、行政法規(guī)の強(qiáng)行規(guī)定に違反する場合。 労働契約の無効または一部無効については、労働行政機(jī)構(gòu)、労働爭議仲裁機(jī)構(gòu)または人民法院が確認(rèn)する。 第27條 労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。 第28條 労働契約の無効が確認(rèn)されたが、すでに労働者が労務(wù)を提供している場合には、使用者は労働者に対して労働報(bào)酬を支払わなければならない。労働報(bào)酬の金額は同一使用者の相當(dāng)または類似職場の労働報(bào)酬を參考にする 第3章 労働契約の履行と変更 第29條 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務(wù)を履行しなければならない。 第30條 使用者は労働契約および國家規(guī)定の約定に従い、期限に満額の労働報(bào)酬を支払わなければならない。 使用者の労働報(bào)酬の支給遅滯の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。 第31條 使用者は労働達(dá)成基準(zhǔn)を厳格に執(zhí)行しなければならず(注)、労働者に殘業(yè)を強(qiáng)制したり形を変えた殘業(yè)強(qiáng)制を行ってはならない。使用者が殘業(yè)を手配する場合には國家関連規(guī)定にもとづき労働者に対して殘業(yè)代を支払わなければならない。 (注)労働ノルマを過重に課してはならない意味 第32條 労働者は使用者の管理人員の規(guī)則違反の指揮、危険な作業(yè)の強(qiáng)制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身體の健康をおびやかす労働條件に対しては批評し、告発し、訴える権利を有する。 第33條 使用者が名稱、法定代表者、主要責(zé)任者または投資者、登録、登記屆出などの事項(xiàng)を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。 第34條 使用者に合併または分割等の狀況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務(wù)を承継する使用者が継続して履行する。 第35條 使用者と労働者は協(xié)議により合意に達(dá)すれば、労働契約の約定內(nèi)容を変更することができる。 労働契約の変更は書面に変更內(nèi)容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労働者雙方の署名または押印により効力を生じる。 変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。 第4章 労働契約の解除と終了 第36條 使用者と労働者は協(xié)議のうえ合意に達(dá)すれば労働契約を解除できる。 第37條 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間內(nèi)にある場合には労働契約を解除できる。 労働者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労働契約を解除できる。 第38條 以下のいずれかの狀況にある場合、労働者は使用者に対して労働契約を解除できる。 (1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護(hù)と労働條件を提供しない場合 (2) 使用者が期限に労働報(bào)酬を満額支給しない場合 (3) 使用者が法に基づいた労働者のための社會(huì)保険費(fèi)用を納付しない場合 (4) 使用者の規(guī)則制度が法律法規(guī)の規(guī)定に違反し労働者の権益に損害を與える場合 (5) 26條1款規(guī)定の規(guī)狀況によって、労働契約無効を引き起こす場合 (6) 法律、行政法規(guī)で規(guī)定されているその他の狀況 使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強(qiáng)制し、あるいは使用者が規(guī)則に違反して、危険な作業(yè)を指示し、もしくは強(qiáng)制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。 第39條 使用者は労働者に下記のいずれかの狀況にある場合、労働契約を解除することができる。 ?。ǎ保≡囉闷陂g中に採用條件に合致していないことが証明された場合 (2) 使用者の規(guī)則制度に著しく違反し、使用者の規(guī)則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合 (3) 著しい職務(wù)怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を與えた場合 (4) 労働者が他の使用者と同時(shí)に労働関係を持ち、業(yè)務(wù)遂行に著しい影響を與えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合 (5) 本法第26條第1項(xiàng)により労働契約が無効と認(rèn)められる場合 ?。ǎ叮》à摔瑜晷淌仑?zé)任を追及された場合 第40條 下記のいずれかの狀況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を支払ったのちに労働契約を解除できる。 (1) 労働者が病気になり、または業(yè)務(wù)外での負(fù)傷により規(guī)定の醫(yī)療期間の満了後ももとの業(yè)務(wù)に従事できず、ローテーションして他の業(yè)務(wù)にも従事できない場合 (2) 労働者が業(yè)務(wù)に耐えられず、養(yǎng)成訓(xùn)練もしくは職場の調(diào)整を経てもなお業(yè)務(wù)に耐えられない場合 (3) 労働契約の締結(jié)時(shí)に依拠していた客観的な狀況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、使用者と労働者の協(xié)議を経ても労働契約の內(nèi)容変更につき合意ができなかった場合 第41條 下記のいずれかの狀況にあり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業(yè)員総數(shù)の10%以上の人員削減が必要な場合には、使用者は人員削減の30日前までに労働組合または従業(yè)員のすべてに狀況を説明しなければならず、労働組合または全従業(yè)員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報(bào)告した上で人員削減を行うことができる。 ?。ǎ保∑髽I(yè)破産法の規(guī)定により重整(注)を行う場合 ?。ǎ玻∩b経営がきわめて困難になった場合 ?。ǎ常∑髽I(yè)産業(yè)転換や技術(shù)革新、経営方式調(diào)整の場合で、労働契約を変更した後にも、なお人員削除をしなければならない場合 ?。ǎ矗·饯嗡麆簝P契約締結(jié)時(shí)に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合 人員削減に際しては下記の労働者を優(yōu)先的に殘さなければならない。 (1) 本企業(yè)と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結(jié)している者 (2) 固定期限がない労働契約を締結(jié)している者 (3) 家庭に他の就業(yè)人員がなく扶養(yǎng)の必要な老人または未成年者のいる者 使用者は本條1款の規(guī)定に照らし、人員削減に際して6ヶ月以內(nèi)に新たに人員を募集する場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい條件の下では削減された人員を優(yōu)先的に雇用しなければならない。 (注)企業(yè)再編 第42條 労働者に下記のいずれかの狀況がある場合には、使用者は本法第40條、第41條の規(guī)定により労働契約を解除することができない。 (1) 職業(yè)病の危険を伴う業(yè)務(wù)に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業(yè)病の健康診斷を行っていないか、または職業(yè)病の疑いのある労働者が診斷を受けている途中あるいは醫(yī)學(xué)的観察期間內(nèi)である場合 (2) その企業(yè)で職業(yè)病にかかったか、あるいは業(yè)務(wù)上の負(fù)傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認(rèn)された場合 (3) 病気または負(fù)傷により規(guī)定の醫(yī)療期間內(nèi)にある場合 (4) 女子の従業(yè)員が妊娠、出産、哺乳の期間內(nèi)である場合 (5) その企業(yè)で連続して満15年勤務(wù)し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合 (6) 法律、行政法規(guī)で規(guī)定されているその他の狀況下にある場合 第43條 使用者の側(cè)から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規(guī)の規(guī)定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結(jié)果を書面で通知しなければならない。 第44條 下記のいずれかの狀況がある場合には労働契約は終了する。 (1) 労働契約期間の満了 (2) 労働者がすでに法により基本養(yǎng)老保険待遇を享受し始めた場合 (3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失蹤宣告を受けた場合 (4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合 (5) 使用者が営業(yè)許可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合 (6) 法律、行政法規(guī)で規(guī)定されているその他の狀況下にある場合 第45條 労働契約が満了したが、本法第42條に規(guī)定する狀況がある場合、労働契約は相応の狀況が消失するまで継続し、その狀況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42條第2項(xiàng)の規(guī)定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災(zāi)保険の関連規(guī)定の執(zhí)行による。 第46條 下記のいずれかの狀況がある場合には使用者は労働者に対して経済補(bǔ)償を支払わなければならない。 (1) 労働者が本法第38條の規(guī)定により労働契約を解除した場合 (2) 使用者が本法36條の規(guī)定により、労働者に労働契約を解除及び使用者と労働者は協(xié)議のうえ合意に達(dá)すれば労働契約を解除した場合 (3) 使用者が本法第40條の規(guī)定により労働契約を解除した場合 (4) 使用者が本法第41條第1項(xiàng)の規(guī)定により労働契約を解除した場合 (5) 使用者が労働契約の約定條件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない狀況である場合を除き、本法第44條第1項(xiàng)の規(guī)定により固定期限付き労働契約を終了する場合 (6) 本法第44條第4項(xiàng)、第5項(xiàng)の規(guī)定により労働契約を終了する場合 (7) 法律、行政法規(guī)で規(guī)定されているその他の狀況下にある場合 第47條 経済補(bǔ)償は労働者がその企業(yè)で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給與を支払うという基準(zhǔn)で労働者に対して支払う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計(jì)算する。6か月未満の場合、労働者に半月の報(bào)酬の経済補(bǔ)償金を支払わなければならない。 労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは區(qū)が設(shè)置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補(bǔ)償の基準(zhǔn)は職工平均月給の3倍を支払い、経済補(bǔ)償の年限は最高12年を越えない。 本條でいう月給とは、労働者の労働契約の解除または終了前の12ヶ月間の平均給料である。 第48條 使用者が本法の規(guī)定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87條に規(guī)定されている経済補(bǔ)償基準(zhǔn)の2倍を労働者に対して支払わなければならない。使用者が賠償金を支払った後に労働契約は解除または終了となる。 第49條 國家は労働者社會(huì)保険を地域の渡り移動(dòng)する措置をとる。 基本養(yǎng)老保険の個(gè)人口座の異動(dòng)を徐々に実現(xiàn)する措置をとる。 第50條 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以內(nèi)に労働者の檔案(注)及び社會(huì)保険の移転手続を行わなければならない。 労働者は雙方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り業(yè)務(wù)の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済補(bǔ)償を支払わなければならない場合には業(yè)務(wù)引継ぎの終了時(shí)に労働者に対して支払わなければならない。 使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、當(dāng)局の調(diào)査のために保存しなければならない。 (注) 人事ファイル 第5章 特別規(guī)定 第1節(jié) 集団契約 第51條 企業(yè)の従業(yè)員と使用者とは平等な協(xié)議を通じて労働報(bào)酬、勤務(wù)時(shí)間、休憩?休暇、労働安全衛(wèi)生、保険?福利厚生等の事項(xiàng)について集団契約を締結(jié)することができる。集団契約の草案は従業(yè)員代表大會(huì)または従業(yè)員すべてに提供して討論を経なければならない。 集団契約は労働組合が企業(yè)の従業(yè)員側(cè)を代表して使用者と締結(jié)する。労働組合をまだ設(shè)立していない使用者は上級の労働組合の指導(dǎo)により労働者が推薦する代表が使用者と締結(jié)する。 第52條 集団契約を締結(jié)した後は労働行政部門に報(bào)告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領(lǐng)してから15日以內(nèi)に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。 法により締結(jié)した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。 第53條 県級以下の地域における建築業(yè)、採鉱業(yè)、飲食サービス業(yè)などの業(yè)界は労働組合と企業(yè)側(cè)代表とが業(yè)種別集団契約または地域別集団契約を締結(jié)することができる。業(yè)種別、地域別集団契約は當(dāng)?shù)丐萎?dāng)該業(yè)種、當(dāng)該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。 第54條 企業(yè)の従業(yè)員と使用者とは労働安全衛(wèi)生、女性従業(yè)員の権益保護(hù)、賃金調(diào)整システムなどの専門の集団契約を締結(jié)することができる。 第55條 集団契約中の労働條件と労働報(bào)酬の標(biāo)準(zhǔn)は當(dāng)?shù)丐稳嗣裾我?guī)定する最低標(biāo)準(zhǔn)より高くなければならない。使用者と労働者が締結(jié)する労働契約中の労働條件と労働報(bào)酬の標(biāo)準(zhǔn)は集団契約の規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)より低くなってはならない。 第56條 使用者が集団契約に違反し、従業(yè)員の労働権益が侵害された場合には、労働組合は法により使用者に責(zé)任を負(fù)うように要求することができる。集団契約の履行により?duì)幾hが発生し、協(xié)議を経ても解決しない場合には、労働組合は法により仲裁の申請または訴訟提起をすることができる。 第2節(jié) 労務(wù)派遣契約 第57條 労務(wù)派遣機(jī)関は會(huì)社法の関連規(guī)定に基づき設(shè)立し登録資本は50萬元を下回ってはならない。 第58條 労務(wù)派遣機(jī)関は本法の使用者とし、労働者に対する使用者の義務(wù)を履行しなければならない。労務(wù)派遣機(jī)関が派遣労働者と締結(jié)する労働契約は本法第17條で規(guī)定されている事項(xiàng)以外に、 派遣労働者の派遣先企業(yè)および派遣期間、職場などの狀況が記載されていなければならない。 労務(wù)派遣機(jī)関は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契約を締結(jié)し、月極めの労働報(bào)酬を支払わなければならず、勤務(wù)のない期間は労務(wù)派遣機(jī)関所在地の最低賃金標(biāo)準(zhǔn)により、毎月労働報(bào)酬を支払わなければならない。 第59條 労働者を派遣する労務(wù)派遣機(jī)関は労務(wù)派遣形式で派遣を受ける派遣先企業(yè)(以下、派遣先と言う)と労務(wù)派遣協(xié)議を締結(jié)しなければならない。労務(wù)派遣協(xié)議には、派遣される職場、人數(shù)、派遣期間、労働報(bào)酬、社會(huì)保険料の金額と支払い方法、協(xié)議に違反した場合の責(zé)任について明確にしなければならない。 派遣先企業(yè)は職場の実際上の必要性に基づき労務(wù)派遣機(jī)関との間で派遣期間を明確にしなければならず、連続した派遣期間を分割して複數(shù)の短期労務(wù)派遣協(xié)議を締結(jié)してはならない。 第60條 労務(wù)派遣機(jī)関は労務(wù)派遣協(xié)議の內(nèi)容を派遣労働者に対して告知しなければならない。 労務(wù)派遣機(jī)関は派遣先が労務(wù)派遣協(xié)議に基づき派遣労働者に支払う労働報(bào)酬の上前をはねてはならない。 労務(wù)派遣機(jī)関と派遣先企業(yè)とは派遣労働者から費(fèi)用を徴収してはならない。 第61條 地域外に労働者を派遣する労務(wù)派遣機(jī)関は派遣労働者に派遣先所在地區(qū)內(nèi)での標(biāo)準(zhǔn)により労働條件と労働報(bào)酬を執(zhí)行し享受させなければならない。 第62條 派遣先企業(yè)は下記の義務(wù)を履行しなければならない。 (1) 國家の労働基準(zhǔn)を執(zhí)行し、相応の労働條件と労働保護(hù)を提供すること (2) 派遣労働者への業(yè)務(wù)上の要求と労働報(bào)酬を告知すること (3) 殘業(yè)代、業(yè)績賞與を支払い、職場に関連する福利厚生待遇を提供すること (4) 職場で派遣労働者に必要な養(yǎng)成訓(xùn)練をおこなうこと (5) 連続派遣の場合には正常な賃金調(diào)整システムを?qū)g行するlこと 派遣先企業(yè)は派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。 第63條 派遣労働者は派遣先企業(yè)の労働者と同工同酬の権利を有する。派遣先企業(yè)に同種の職場の他の労働者がいない場合には、派遣先企業(yè)所在地同じ職位または類似職位の労働者の報(bào)酬に參照して確定する。 第64條 派遣労働者は労務(wù)派遣機(jī)関または派遣先企業(yè)において法により労働組合に參加もしくは組織して、自らの合法的権益を維持する権利を有する。 第65條 派遣労働者は本法第36條、第38條の規(guī)定により、労務(wù)派遣機(jī)関と労働契約を解除することができる。 派遣労働者が本法第39條と40條1項(xiàng)、2項(xiàng)で規(guī)定する狀況にある場合には、派遣先企業(yè)は労働者を労務(wù)派遣機(jī)関にかえすことができ労務(wù)派遣機(jī)関は本法関連規(guī)定により労働者と労働契約を解除することができる。 第66條 労務(wù)派遣は一般に臨時(shí)的、補(bǔ)助的もしくは代替的な業(yè)務(wù)の職場で実施されるべきである。 第67條 派遣先企業(yè)は労務(wù)派遣機(jī)関を設(shè)立してはならず、當(dāng)該企業(yè)または所屬企業(yè)に労働者を派遣してはならない。 第3節(jié) その他の雇用形式 第68條 非全日制雇用は時(shí)間給を主とするもので、労働者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務(wù)時(shí)間が平均して4時(shí)間を超えず、一週間の勤務(wù)時(shí)間が累計(jì)で24時(shí)間を超えない雇用形式を指す。 第69條 非全日制雇用については口頭による?yún)f(xié)議を締結(jié)する。 非全日制雇用に従事する労働者は一または二以上の使用者と労働契約を締結(jié)することができる。ただし後に締結(jié)した労働契約は先に締結(jié)した労働契約の権利と義務(wù)に影響與えてはならない。 第70條 非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。 第71條 非全日制雇用の雙方當(dāng)事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の終了を通知することができる。雇用の終了には経済補(bǔ)償は支払われない。 第72條 非全日制雇用の時(shí)給標(biāo)準(zhǔn)は使用者所在地の最低時(shí)給標(biāo)準(zhǔn)に低くてはならない。 非全日制雇用の労働報(bào)酬の締め日の周期は長くても15日を超えてはならない。 第73條 個(gè)人請負(fù)業(yè)者が労働者を雇用し、本法の規(guī)定に違反して労働者に損害を與えた場合、発注側(cè)の個(gè)人又は組織は個(gè)人請負(fù)業(yè)者と連帯して賠償責(zé)任を負(fù)う。 第6章 監(jiān)督検査 第74條 國務(wù)院労働行政部門は労働契約制度実施の監(jiān)督管理の責(zé)任を負(fù)う。 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は當(dāng)該行政區(qū)域內(nèi)の労働契約制度の実施の監(jiān)督管理の責(zé)任を負(fù)う。 県級以上の各級人民政府の労働行政部門が労働契約制度実施の監(jiān)督管理業(yè)務(wù)を行う際には、労働組合、使用者代表組織および関連業(yè)界の主管部門の意見を聴取しなければならない。 第75條 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は法により下記の労働契約制度の実施狀況につき監(jiān)督検査を行う。 (1) 使用者が制定した労働規(guī)則制度の狀況 (2) 使用者が労働者と労働契約を締結(jié)し解除した狀況 (3) 労務(wù)派遣機(jī)関と派遣先との労務(wù)派遣関連規(guī)定の遵守狀況 (4) 使用者の勤務(wù)時(shí)間と休憩休暇の規(guī)定の遵守狀況 (5) 使用者が労働契約で約定した労働報(bào)酬を支払い、最低賃金基準(zhǔn)を執(zhí)行している狀況 (6) 使用者が各種社會(huì)保険に參加し社會(huì)保険料を納付している狀況 (7) 法律法規(guī)の規(guī)定するその他の労働監(jiān)察事項(xiàng) 第76條 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監(jiān)督検査を?qū)g施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連狀況と資料を提供しなければならない。 労働行政部門の人員が監(jiān)督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った禮節(jié)のある法執(zhí)行を行わなければならない。 第77條 県級以上の人民政府の建設(shè)、衛(wèi)生、安全生産監(jiān)督管理などの関連主管部門は各自の職責(zé)の範(fàn)囲內(nèi)で使用者に対して労働契約制度の執(zhí)行狀況を監(jiān)督管理する。 第78條 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行狀況の監(jiān)督を行う。使用者が労働関係の法律法規(guī)、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を與える。 第79條 いかなる組織または個(gè)人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調(diào)査、処理し、告発につき功労のあった者には報(bào)償金を與えなければならない。 第7章 法律責(zé)任 第80條 使用者が制定した労働規(guī)則制度が法律、法規(guī)の規(guī)定に違反している場合には無効であり、労働行政部門により警告され是正を命じられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。 第81條 使用者が提供した労働契約書に本法で規(guī)定した労働契約の必須條項(xiàng)が記載されていない場合には、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。 第82條 使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と書面労働契約を締結(jié)しない場合には、労働者に対して報(bào)酬の2倍の賃金を支払わなければならない。 第83條 使用者が本法の規(guī)定に違反し労働者と約定した試用期間は無効であり、労働行政部門により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労働者の月給を基準(zhǔn)として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労働者に対して賠償金を支払わなければならない。 第84條 使用者が本法の規(guī)定に違反して労働者の身分証などの証書を差押えた場合には公安機(jī)関により労働者本人に期限內(nèi)に返還するように命じられ、関連法律規(guī)定により罰せられる。 第85條 使用者が本法の規(guī)定に違反して労働者に対し擔(dān)保の提供を要求し、労働者から財(cái)物を徴収した場合には労働行政部門により期限內(nèi)に労働者本人に対して返還することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基準(zhǔn)で罰金に処せられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。 労働者が法により労働契約を解除、終了するに際して使用者が労働者の檔案またはその他の物品を差押えた場合には前項(xiàng)の規(guī)定に照らして処罰される。 第86條 使用者が下記のいずれかの狀況にある場合には、労働行政部門により期限を定めて労働報(bào)酬、殘業(yè)代または解除、終了した労働契約の経済補(bǔ)償金を支払うよう命じられる。労働報(bào)酬が當(dāng)該地の最低賃金標(biāo)準(zhǔn)より低い場合には、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基準(zhǔn)で賠償金を付加して支払うよう命じられる。 (1) 労働契約の約定に従わないか、または本法の規(guī)定に従わないで労働者に労働報(bào)酬を支払った場合 (2) 労働者に當(dāng)該地の最低賃金標(biāo)準(zhǔn)より低い賃金を労働者に支払った場合 (3) 殘業(yè)を手配しながら殘業(yè)代を支払わなかった場合 (4) 労働契約を解除、終了しながら本法の規(guī)定に従った経済補(bǔ)償金を労働者に支払わなかった場合 第87條 締結(jié)した労働契約が、本法第26條により無効と確認(rèn)された場合、労働行政部門は500元以上2萬元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を與えた場合は、過失がある一方は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。 第88條 本法の規(guī)定に反して固定期限がない労働契約を締結(jié)しない場合には、労働契約を解除または終了する際に使用者は本法第47條に規(guī)定する経済補(bǔ)償金基準(zhǔn)の2倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。 第89條 使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構(gòu)成する場合には、法により刑事責(zé)任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政処罰が與えられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。 (1) 暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労働を強(qiáng)制した場合 (2) 規(guī)則違反の指示によりまたは危険作業(yè)を命じて労働者の人身の安全をおびやかした場合 (3) 侮辱、體罰、毆打、違法な取調(diào)べまたは労働者の拘禁が行われた場合 (4) 労働條件が劣悪であり、環(huán)境汚染がひどく、労働者の心身に損害を與える場合 第90條 使用者が本法第50條第1項(xiàng)の規(guī)定に従わず、労働者に対して労働契約を解除または終了する証明書面を出さない場合、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を與えた場合には使用者は賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。 第91條 使用者は、他の使用者との労働契約を解除または終了していない労働者を雇用し、もとの使用者に損害を與えた場合には賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。 第92條 労働者が本法の規(guī)定に違反して労働契約を解除し、または労働契約中で約定した秘密保持事項(xiàng)もしくは競業(yè)制限に違反し、使用者に対し経済損失を與えた場合には賠償責(zé)任を負(fù)う。 第93條 労務(wù)派遣機(jī)関が本法の規(guī)定に違反した場合には、労働行政部門により期限を定めて是正を命じられる。情狀が悪い場合には、1名の労働者につき1千元以上5千元以下の基準(zhǔn)で罰金に処せられ、かつ工商行政管理部門により営業(yè)許可を取り消される。派遣労働者の権益が損害を受けた場合には労務(wù)派遣機(jī)関と派遣先は連帯して賠償責(zé)任を負(fù)う。 第94條 営業(yè)許可なく経営した機(jī)関は法により処分され、當(dāng)該機(jī)関の労働者がすでに労働を提供している場合には、処分を受けた機(jī)関または出資人が労働者に労働報(bào)酬を支払う。 第95條 労働行政部門とその他関連主管部門およびその職員が法定の職責(zé)を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労働者の合法権益に損害を與えた場合には賠償責(zé)任を負(fù)う。直接責(zé)任を負(fù)う主管人員およびその他の直接責(zé)任ある人員は法により行政処分が與えられる。犯罪を構(gòu)成する場合には法による刑事責(zé)任を追及する。 第8章 附則 第96條 本法第2條第2項(xiàng)に規(guī)定した事業(yè)単位が任用制労働契約を採用し、法律、行政法規(guī)及び國務(wù)院が別途規(guī)定を定めた場合は、それらの規(guī)定に従う。 第97條 本法施行前にすでに法により締結(jié)し、かつ本法施行まで存続する労働契約は、引き続き履行する。 本法第14條第2項(xiàng)第3項(xiàng)が規(guī)定した固定契約付き労働契約を連続的に締結(jié)する回?cái)?shù)は、本法施行後に固定期限付き労働契約を継続して締結(jié)するときから計(jì)算する。 本法施行前にすでに成立した労働関係で、書面契約をまだ締結(jié)してない労働契約は、本法施行後一ヶ月以內(nèi)に締結(jié)しなければならない。 本法施行の日まで存続した労働契約で、本法施行後に解除または終止し、本法第46條により経済補(bǔ)償を払うべき場合には、経済補(bǔ)償の年限は本法施行日により、計(jì)算する。本法施行前、當(dāng)時(shí)の規(guī)定により、使用者は労働者に経済補(bǔ)償金を支払う。 第98條 本法は2008年1月1日より施行する。 歡迎您下載我們的文檔,后面內(nèi)容直接刪除就行 資料可以編輯修改使用 資料可以編輯修改使用 致力于合同簡歷、論文寫作、PPT設(shè)計(jì)、計(jì)劃書、策劃案、學(xué)習(xí)課件、各類模板等方方面面, 打造全網(wǎng)一站式需求 Ppt課件制作設(shè)計(jì),word文檔制作、圖文設(shè)計(jì)制作、發(fā)布廣告等, 秉著以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)對待每一位客戶,做到讓客戶滿意! 感謝您下載我們文檔 精選資料- 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